<取引にあたっての承諾事項>


  1. (1)当金庫にて、本人確認及び口座使用目的の確認のために必要が生じた場合には、上記、自宅、勤務先または、本人確認書類として呈示した書類の発行元などに訪問、電話、または文書にて確認し、事実と異なる場合には、口座開設ができなくてもなんら異議はありません。
  2. (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫が直ちにこの預金取引を停止し、または預金口座を解約することに同意します。

    ①入力事項が事実と異なっていた場合、事実を隠蔽していた場合または口座利用目的外の利用をした場合

    ②この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

    ③この預金の預金者が普通預金規定第10条(譲渡、質入等の禁止)第1項に違反した場合

    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    ⑤お申込人と当金庫との信頼関係の喪失その他やむを得ない事由が発生した場合

  3. (3)反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
    お申込人が、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさいお申込人の責任といたします。

    ①当金庫との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1.暴力団
    2.暴力団員
    3.暴力団準構成員
    4.暴力団関係企業
    5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能 暴力集団等
    6.その他前各号に準ずる者

    ②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1.暴力的な要求行為
    2.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
    5.その他前各号に準ずる行為

  4. (4)実特法に基づく届出書に虚偽の内容を入力されたり、入力されなかったりした場合は、法令による罰則の対象となる恐れがあります。
    ご入力いただいた内容に変更があった場合は、その事実の発生後3ヶ月以内またはその年の年末のいずれか遅い日までに改めて任意・異動届出書を提出いただく必要があります。
  5. (5)取引にあたっては、当金庫所定の規定が適用されることに同意のうえ申込みます。なお申込・依頼後、当金庫が同意/承諾することにより契約は 成立するものとします。