<Web通帳式口座特約>


  • 第1条 適用範囲

    1.この特約は、当金庫の「Web通帳式口座」に適用される事項を定めます。

    2.この特約は、次の規定(以下、「関連規定」という)の一部を構成するとともに関連規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては関連規定が適用されるものとします。
    (1)普通預金規定
    (2)城南総合口座取引規定
    (3)城南バンキングアプリ利用規定
    (4)城南<個人向け>インターネットバンキング利用規定

  • 第2条 Web通帳式口座

    1.「Web通帳式口座」は、個人のお客様を対象とし、紙製の通帳の発行に代えて「城南バンキングアプリ」の「残高一覧照会」、「入出金明細照会」サービスの利用によりお客様のスマートフォンにて残高および入出金明細を確認いただく普通預金口座または総合口座のことをいいます。

    2.「Web通帳式口座」は「城南バンキングアプリ」の「口座開設」サービスにより口座を開設する、または、「Web通帳切替サービス」により通帳式口座から切替えることにより利用できるようになります。

    3.普通預金口座のうち、以下の口座は「Web通帳式口座」の対象外とします。
    (1)特殊商品
     ① 集金口座、事業者カードローン口座、整理口口座、償還口口座、ジャンプ口座
     ② 教育資金一括贈与契約口座
     ③ 通帳暗証番号の設定口座
    (2)定期預金を組み入れた総合口座
    (3)将来のための代理人サービスの申込口座
    (4)代理人サービス及び代理人サービス サポートぷらすの申込口座
    (5)キャッシュカード未発行口座

  • 第3条 取引方法

    1.「Web通帳式口座」は、原則、ATM、インターネットバンキングまたは城南バンキングアプリのご利用によりお取引いただけます。

    2.「Web通帳式口座」への預け入れ、払い戻しに関しては当金庫本支店いずれの店舗でもお取引できますが、口座の解約は口座開設店のみのお取扱いとなります。

  • 第4条 入出金明細確認方法

    1.「Web通帳式口座」の入出金明細は、「城南バンキングアプリ」により照会できます。

    2.前項の方法による入出金明細の照会可能期間については直近10年間となります。但し、「城南バンキングアプリ」への登録日以前の入出金明細照会については照会できません。

    3.「城南バンキングアプリ」のシステムメンテナンス時は入出金明細の照会はできません。「城南バンキングアプリ」のメンテナンスに関する詳細については当金庫ホームページ等をご確認ください。

  • 第5条 「通帳式口座」から「Web通帳式口座」への切替え

    1.「通帳式口座」から「Web通帳式口座」への切替えは、お客様による「城南バンキングアプリ」の操作により切替えることができます。

    2.「通帳式口座」を「Web通帳式口座」へ切替えした場合、「通帳式口座」で発行していた紙製の通帳は「Web通帳式口座」へ切替えた時点で当金庫との取引にはご利用できなくなります。

    3.「通帳式口座」を「Web通帳式口座」へ切替えた場合、再度、「通帳式口座」へ切替えることはできません。

    4.「通帳式口座」を「Web通帳式口座」へ切替える時点で、紙製の通帳に記帳されていない入出金明細は、Web通帳に引き継がれませんので、「Web通帳式口座」への切替前に、記帳してください。

    5.「通帳式口座」を「Web通帳式口座」へ切替えした場合、通帳式口座で発行していた紙製の通帳は当金庫では回収しませんので、以後、お客様ご自身で管理してください。

  • 第6条 預金の預入れ
    「Web通帳式口座」に当金庫本支店の店頭窓口にて現金、手形、小切手等を預け入れられる場合は、当金庫所定の書類の提出のほか、同口座のキャッシュカードが必要です。
  • 第7条 預金の払戻し
    Web通帳式口座で当金庫本支店の店頭窓口にて払戻す場合は、当金庫所定の書類の提出のほか、同口座のキャッシュカード、本人確認書類の提示および本人確認装置の利用等が必要です。

  • 第8条 「Web通帳式口座」の解約

    1.「Web通帳式口座」を解約する場合には、当金庫所定の書類の提出のほか、同口座のキャッシュカード、本人確認書類の提示および本人確認装置の利用等が必要です。

    2.「Web通帳式口座」を解約し、「城南バンキングアプリ」で「解約口座削除」を行う、または、「城南バンキングアプリ」をアンインストールした場合は、解約時点までの入出金明細の閲覧ができなくなりますので、ご留意ください。

  • 第9条 特約の変更

    1.この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページの掲載その他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

    2.特約の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2023年1月23日制定)