(1)この特約は、「城南バンキングアプリ」から開設した城南信用金庫(以下「当金庫」といいます。)の普通預金 (総合口座) 口座(以下「本口座」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「普通預金規定」「城南総合口座取引規定」(以下「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるものの他各種預金規定に従います。
(4)しらうめJネット支店での口座開設をされたお客様は、「城南信用金庫しらうめJネット支店取引規定」が適用されます。
(1)本口座は一人一契約に限ります。
(2)定期預金取引は、城南総合口座として利用することはできません。
(3)外国為替取引(仕向外国送金、被仕向外国送金を含みます。)は、面談によるお取扱いとなりますので、お取引店にご相談ください。なお、送金内容等によっては、お取扱いできない場合があります。
(4)本口座は、当金庫が口座開設手続き後に送付するキャッシュカードおよびお客様カードをお客様が受領し、当金庫所定の本人確認手続きが完了した時から利用できます。
(5)本人限定受取郵便等で送付したキャッシュカードおよびお客様カードが当金庫に返送された場合には、当金庫はお客様に通知することなく、開設した本口座を解約できるものとします。
(1)お客様は、次の方法で取引を行うことができます。なお、原則として、本規定に定めがある場合を除き、当金庫本支店の窓口で取引はできません。
ア. インターネットバンキングおよび城南バンキングアプリ(以下、「インターネットバンキング等」といいます。)による取引
イ. 当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)による取引
ウ. 当金庫本支店に設置した本人確認装置による普通預金の払戻し等、当金庫所定の方法による取引
(2)各取引方法は、各取引にかかる規定に従って取り扱われるものとします。
(1)法令等により印鑑の押印が必要な場合
(2)その他当金庫所定の取引で必要な場合等
(1)各種取引の際に生じる当金庫所定の手数料等については、普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落します。
(2)当金庫が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容もしくは新設内容を当金庫のホームページへ掲載することにより告知します。
(1)当金庫からお客様への各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲載、電子メールの送信、アプリのプッシュ通知、届出住所への送付またはその他の方法のいずれかにより行います。
(2)届出のEメールアドレスまたは住所に当金庫が電子メール、通知等を送信または送付した場合には、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)各種お手続時に、お客様の依頼内容等を再確認するため、Eメールアドレスの登録は必須となっています。口座開設時に登録したEメールアドレスを変更する場合は、変更前に所定の方法で当金庫までお知らせください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)住所、氏名、携帯電話番号、その他当金庫への届出事項の変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出ください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)変更の届出は当金庫の変更処理が完了した後に有効になります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当金庫は責任を負いません。
(4)お客様が当店に届出た住所、携帯電話番号、Eメールアドレスが、お客様の責に帰すべき事由により、お客様以外の住所、携帯電話番号、Eメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)届出の住所宛に送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部のお取引を制限できるものとします。また、返戻された送付物に関し、当店は保管責任を負いません。
(6)届出事項の変更の際に、別途当金庫本支店窓口にて手続きが必要となる場合があります。
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上