<口座開設に関する特約事項>


  • 1.特約の適用範囲等

    (1)この特約は、「城南バンキングアプリ」から開設した城南信用金庫(以下「当金庫」といいます。)の普通預金 (総合口座) 口座(以下「本口座」といいます。)に適用される事項を定めるものです。

    (2)この特約は、「普通預金規定」「城南総合口座取引規定」(以下「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。

    (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるものの他各種預金規定に従います。

    (4)しらうめJネット支店での口座開設をされたお客様は、「城南信用金庫しらうめJネット支店取引規定」が適用されます。

  • 2.口座の利用等

    (1)本口座は一人一契約に限ります。

    (2)定期預金取引は、城南総合口座として利用することはできません。

    (3)外国為替取引(仕向外国送金、被仕向外国送金を含みます。)は、面談によるお取扱いとなりますので、お取引店にご相談ください。なお、送金内容等によっては、お取扱いできない場合があります。

    (4)本口座は、当金庫が口座開設手続き後に送付するキャッシュカードおよびお客様カードをお客様が受領し、当金庫所定の本人確認手続きが完了した時から利用できます。

    (5)本人限定受取郵便等で送付したキャッシュカードおよびお客様カードが当金庫に返送された場合には、当金庫はお客様に通知することなく、開設した本口座を解約できるものとします。

  • 3.取引方法等

    (1)お客様は、次の方法で取引を行うことができます。なお、原則として、本規定に定めがある場合を除き、当金庫本支店の窓口で取引はできません。

    ア. インターネットバンキングおよび城南バンキングアプリ(以下、「インターネットバンキング等」といいます。)による取引

    イ. 当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)による取引

    ウ. 当金庫本支店に設置した本人確認装置による普通預金の払戻し等、当金庫所定の方法による取引

    (2)各取引方法は、各取引にかかる規定に従って取り扱われるものとします。

  • 4.当金庫窓口での出金
    当金庫の窓口で、本口座から出金する際は、「本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引規定」に則り取扱います。
  • 5.通帳の不発行
    本口座は、通帳の発行は行いません。入出金の履歴を確認する際には、インターネットバンキング等の入出金明細照会によりご確認ください。
  • 6.印鑑の不登録
    本口座には、印鑑の届出を行うことができません。ただし、以下の場合には、口座開設店の窓口にて印鑑の届出を受けるほか当金庫所定の手続きによることとします。

    (1)法令等により印鑑の押印が必要な場合

    (2)その他当金庫所定の取引で必要な場合等

  • 7.障害時の取扱い
    停電・故障等によりATM等による取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害によりインターネットバンキング等の取引等ができない場合で、当金庫ホームページで別に指定をする場合には、当金庫本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、所定の方法で預金の払戻し、預入れ等を受け付けます。

  • 8.諸手数料

    (1)各種取引の際に生じる当金庫所定の手数料等については、普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落します。

    (2)当金庫が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容もしくは新設内容を当金庫のホームページへ掲載することにより告知します。

  • 9.口座振替の手続
    預金口座振替依頼書等の押印欄には任意の印鑑を押印するものとします。収納機関を経由した口座振替の依頼等を当金庫が受付けた場合には、電子メールの利用等、当金庫所定の方法による確認を行います。
  • 10.通知および告知方法

    (1)当金庫からお客様への各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲載、電子メールの送信、アプリのプッシュ通知、届出住所への送付またはその他の方法のいずれかにより行います。

    (2)届出のEメールアドレスまたは住所に当金庫が電子メール、通知等を送信または送付した場合には、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 11.届出事項の変更等

    (1)各種お手続時に、お客様の依頼内容等を再確認するため、Eメールアドレスの登録は必須となっています。口座開設時に登録したEメールアドレスを変更する場合は、変更前に所定の方法で当金庫までお知らせください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

    (2)住所、氏名、携帯電話番号、その他当金庫への届出事項の変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出ください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

    (3)変更の届出は当金庫の変更処理が完了した後に有効になります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当金庫は責任を負いません。

    (4)お客様が当店に届出た住所、携帯電話番号、Eメールアドレスが、お客様の責に帰すべき事由により、お客様以外の住所、携帯電話番号、Eメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

    (5)届出の住所宛に送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部のお取引を制限できるものとします。また、返戻された送付物に関し、当店は保管責任を負いません。

    (6)届出事項の変更の際に、別途当金庫本支店窓口にて手続きが必要となる場合があります。

  • 12.口座の解約
    本口座を解約する場合には、キャッシュカードをご持参のうえ、口座開設店へ申し出ていただく他、当金庫所定の方法によるものとします。
  • 13.この特約の解約
    本口座が解約された場合には、この特約も解約となります。
  • 14.免責事項
    この特約およびこの特約に基づく取扱等について損失・紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  • 15.規定の変更等

    (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

    (2)規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上