<税法上の居住地国>


金融機関では、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「実特法」といいます)に基づき、お客様とのお取引にあたり、居住地国名等を記載した届出書の取付および本人確認の実施、記録および保管が義務付けられています。

お客様がご入力、ご同意された内容の一部が届出書となりますが、虚偽の内容を入力等された場合は、法令による罰則の対象となるおそれがありますのでご注意ください。

また、ご記入いただいた内容に変更があった場合は、その事実の発生後3ヵ月以内に改めて本届出書を提出いただく必要があります。その際は、速やかに当金庫までお申し出ください。 ※実特法および居住地国の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。